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令和5年 福祉保健委員会(6月28日)

1.開会日時

令和5年6月28日(水)

午後1時30分 開会

午後1時58分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 堀田 弥生

副委員長 竹内 幸美

委員 礒野 忠

委員 瓜生 正高

委員 高橋 まきこ

委員 ほづみ ゆうき

委員 永井 佳代

委員 黒原 裕司

議長 (瓜生 正高)

4.出席説明員

(15人)

山本区長

齊藤副区長

田中福祉保健部長

植木管理課長

石戸子育て支援課長

古賀保育課長

岡田障害者福祉課長

左近士子ども家庭支援センター所長

黒田放課後対策担当課長

木曽福祉センター所長

北澤高齢者施策推進室長

阿部高齢者福祉課長

河内介護保険課長

渡瀬保健所長

小林生活衛生課長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

後藤書記

鳴子書記

6.議題

  • (1)議案第51号 中央区立福祉センター条例等の一部を改正する条例
  • (2)議案第52号 中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第53号 中央区保育の提供等に関する条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第54号 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

(午前1時30分 開会)

○堀田委員長
 ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日、議案の関係で障害者福祉課長及び福祉センター所長が出席いたしますので、御了承願います。

 去る6月22日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法につきましては、付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○堀田委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 では、理事者から御説明をお願いいたします。

○田中福祉保健部長

 1 議案第51号 中央区立福祉センター条例等の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第52号 中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第53号 中央区保育の提供等に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

 4 議案第54号 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(資料4)

以上4件報告

○堀田委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時34分です。自由民主党さん59分、かがやき中央さん46分、公明党33分、立憲民主党さん33分、参政党さん10分となっております。

 それでは、理事者の御説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○ほづみ委員
 よろしくお願いします。私から、議案第51号、第52号、第54号に関して質問させてください。

 これらは、こども家庭庁が設置されたことによって、中央省庁の中での所掌事務が変更されたということで認識しております。これ自体は機械的な修正であるかと思いますけれども、これらの変更の発端となっている中央省庁での所掌というのは、庁内での部署の構成や部署間の事務所掌とも無関係ではないかと思っております。そもそも、こども家庭庁の設置の趣旨としましては、子供を取り巻く課題を扱う部署が複数省庁にまたがっているという状況を改めて、一元的に取り組めるようにするということが目的であったと理解しております。そして、こども家庭庁の設置によって、これまで、例えば厚労省や内閣府が所管していた子供政策や障害児支援、児童手当などがこども家庭庁に移管されております。

 これらの条例の改正に当たって、庁内での部署の統廃合であったりですとか、事務所掌の変更などがこれまでもあったのか、今後、見通しとしてあるようであれば、その点についてお伺いできればと思います。

○田中福祉保健部長
 今年度4月にこども家庭庁ができてというところで、その中で省庁の再編が行われて、一元的な事務の取扱いになったという認識はしているところでございますが、現在見ている限りでありますと、基本的に、厚生労働省から内閣府のほうに事務が移管になったというふうに考えてございます。

 本区の組織におきましては、基本的には、子供に関する部分につきましては、福祉保健部と教育委員会、それから区民部が主に関わって仕事をしているところでございまして、現状、4月以降、国や都からの事務の流れにおいて、現在の組織において不都合が生じている部分はないというふうに認識をしているところでございます。今後の組織整備につきましては、引き続き状況を見ながら検討していくといったところでございます。

○ほづみ委員
 答弁ありがとうございます。部署として、それぞれは分かれているけれども、そこが連携していくということで理解いたしました。

 それぞれ事業として関連する部署と連携していただくということはもちろんのこと、こどもまんなかという精神にのっとって、部署自体の整理統合とかも、今後、国の方向性とかも踏まえ、御検討いただけたらと思っております。

 もう一点、議案第53号についての質問でございます。

 こちらについては、先ほどの説明にもありましたけれども、令和5年3月の時点で公定価格が200円上昇したことを踏まえて、条例の中にある4,500円という数字を改めるに当たって、今後の変更も踏まえて、その都度変更しなくて済むような形で今回の修正がなされるものかというふうに思っておりますが、まず、その理解でよろしいでしょうかというのが1点です。

 また、一方で、令和5年に追加された附則によって、当分の間、第4条の3の規定は適用しないとあることから、特に利用者にとっての徴収は発生しないという理解ではおりますが、一応その理解でよいかというところを確認させてください。

 最後に、当面の間で無償化を導入ということになっていようかと思いますけれども、であれば、今回のこの記載に関しても、例えば副食費を徴収しないですとか、そういった文言にすれば、別途、今、記載のある附則も不要になって、よりシンプルになろうかと思いますが、公定価格の変更に当たって、今回のような修正をするに至った意図についてお聞かせいただけたらと思います。

○古賀保育課長
 まず、1点目ですけれども、今回の改正によりまして、都度の改正の必要はないかというところについては、引用する告示が示されていまして、そこを直接引用する形ですので、都度金額を定める必要はないところでございます。

 それから、附則のほうで条例の適用を当面の間ということで定めておりますので、今回の改正に伴いまして、副食費について区民の方の負担が200円上がるかというところは、今、免除ということになっていますので、その考えに変わりはございません。

 それから、当面の間という附則ではなくて、徴収しないという規定の仕方にということについてですけれども、区としましては、今回、副食費をどう扱うかについての議論の中で、無償化が導入された際に、区としては、国の基準に基づいた副食費を保護者の方に基本的には負担していただくという基本的な考えがございました。それは、現時点でも、考え方としては持っているところです。ただ、昨年来の様々な社会状況ですとか、物価高騰ですとか、子育て支援策を検討する中で、事業者の負担軽減という観点も含めまして、当面の間ということで附則で定めたところでございますので、その考え方というところで、徴収しないという判断を現在しているわけではないというところで御理解いただければと思います。

 以上でございます。

○ほづみ委員
 答弁ありがとうございます。

 まず、条例の構成について理解できました。ありがとうございます。

 あとは、区のスタンスとしまして、まず国の基準というのが明確にあって、その上で、国としては一応支払っていただくという形になっているけれども、あくまで附則として、今回、無償化という形になっているというところの考え方についても理解いたしました。

 それに関して1点、追加でお聞かせいただけたらと思うんですけれども、今回、条例の本文と附則という形でそれぞれ記載があるかと思うんですが、附則の部分を修正するに当たっても、今回の議案のような形で修正を、委員会の中で議論された上で改正がされるもの、要するに、条例の本文に書いてあることと附則に書いてあるものとして、改正のプロセスとしては同じものというふうな理解でよろしいでしょうか。

○古賀保育課長
 条例、附則の改正に当たりましても、条例の改正ということでの提案、御審議をしていただくことになろうかと思います。

 以上でございます。

○ほづみ委員
 ありがとうございます。一応そこの改正のプロセスについても、もしそこの部分、例えば無償化の部分がなくなるみたいな話があっても、この委員会等で扱われた上で改正されるということで確認いたしました。

 また、冒頭でも申し上げましたとおり、複雑な構造になっていまして、一見すると理解が困難というところもありますので、今後、政府の方向性とか、他の自治体の動向なども踏まえて、適宜こういった部分をより分かりやすくシンプルになるような形で修正いただけたらと思っております。

 私からは、質問は以上です。ありがとうございます。

○高橋(ま)委員
 お願いいたします。私からも、今の話のつながりがございますので、議案53号、保育の提供等についての条例改正ということで、副食費に関わるところから質問させていただきます。

 今回の条例改正におきましては、中央区立保育所における副食費の取扱いについて定めるという内容のものでございますけれども、先ほども御答弁にございましたように、区としては保護者に負担していただくという考え、これは繰り返し議会でも強調されてきた点かと理解しております。一方で、国の子育て支援、また東京都の子育て支援という考えに倣い、副食費を無償化してきた経緯があるというところも理解しております。

 そういった中、中央区においては給食費無償化を行っていまして、今、学校とか、幼稚園は整理しているところだというふうにお聞きしていますけれども、あらゆるところで昼食の負担をなくしていく無償化というところ、このように取組をされているというのが現在地だというふうに思っております。そうした中で、中央区内で保育施設において、給食が無償化の対象となっていない施設もあると思われます。そちらについて改めて教えてください。

○堀田委員長
 すみません。今回、本委員会は付託の内容になります。ちょっとその枠を出ているかと思いますので、今の質問については取り下げていただけますでしょうか。

○高橋(ま)委員
 私は、この趣旨に沿っていると思って質問しているんです。今回、付託部分を変えるのか、また、副食費の表現をどうするかという中では、区内の保育施設において、どういった支援をしていくかという考えの根幹であると思います。保護者に負担していただくという考えがある中で、無償化を決めているという部分と、保育における副食費、主食費についても免除はされているんですけれども、中央区が行っている事業と、この条例には深く相関関係があると思っておりますので、中央区内の保育施設において、主食費、副食費の免除についての考え方を改めて伺っています。

 ここでは、条例の中では区立保育所ですが、区内の保育所全体に関わる考え方と、この条例が合っているかというところを確認していますので、まず、その点、そうしましたら主食費、副食費を含めますけれども、含めた中での保育施設における食費免除の考え方について、また、区内でその免除の対象となっていない施設を確認させていただきたいと思います。お願いします。

○田中福祉保健部長
 前委員にもお答えをいたしましたとおり、区の食費に関する考え方は、食費は保護者の方に御負担いただく、これが大原則でございます。ですので、基本的には費用負担は発生するというふうに考えています。

 その中で、あえて今回附則でやらせていただいているのは、先ほど保育課長のほうからもお話しさせていただきましたように、基本的には、現状、近年における状況等を踏まえて、あくまでも保育事業者の負担軽減の視点から、私立の認可保育所については費用徴収をしないという考え方でおります。その考え方に合わせまして、附則において、当面の間、徴収はしないという考え方でやっておりますので、区の大きな考え方と条例の考え方については、そごは生じていないというふうに認識してございます。

 その際、基本的に、この条例に基づいて、これは区立の保育園の考え方ですけれども、先ほど言いましたように、基本的には食事は御負担いただくという中で、今やっているのは、これも先ほど言いましたように、今回の無償化については、経済的負担といいますか、物価高騰等の影響もあるんですが、一方で、副食費の徴収が保育所に非常に負担がかかっている。実際問題、事務として、私立の認可保育園につきましては、副食費は直接徴収いたしますので、そこの部分の事務負担が非常に大きい。請求事務から始まりまして、徴収したものの確認ですとか、場合によっては、徴収できなかった場合の負担を事業者がしょっているといったようなことを踏まえまして、安定的な給食を提供するために、我々とすると、今回、あえて、本来であれば御負担いただくところを、保育所においては無償化をするという判断をしております。

 したがいまして、無償化になるのは、我々が対応しております私立保育園の認可保育所と、それから、我々が入所調整等いろいろ関わっている施設が無償化の対象となっているというところでございます。

○高橋(ま)委員
 それぞれにありがとうございました。

 幼児教育・保育無償化の流れの中で、副食費の徴収が負担になっているので、免除すべきというところは、これまでも議会でも質問させていただいてきた経緯がございますので、その中で無償化になったというところは、事業者の負担軽減であるというお考えについて改めて確認をさせていただきました。ありがとうございました。

 安定的な供給と事業者の負担軽減という考えは、非常に重要な点だと思っております。一方で、同じ支援ですけれども、ここは保護者の支援として昼食費を請求しないというところが、あらゆる年代における中央区の子供たちへの支援の一つとして、今回、中央区の中では、あらゆる子供たちへの事業化されてきた昼食費の負担軽減並びに無償化という流れがあると思っております。こうした中では、先ほどおっしゃいました事業者の負担軽減と、あと保護者の昼食費の負担軽減という子育て支援という考え方の両面から考えますと、中央区にお住まいの方もしくは中央区で育つ子供たちは一様に同じような、事業者であれば負担軽減、そして子供たちであれば子育て支援を保護者に対して行うということも必要だと思っております。

 先日、ほかの委員会になりますけれども、企業主導型保育所が対象とならない保育料、第2子無償化というところについても質問させていただきました。この副食費についても、やはり区内で対象とならない施設があることによって、事業者の負担、運営上の負担が大きくなっているという現状がございます。それは内閣府がやることという事業設計も言い分としてはあるとは思いますけれども、区からの支出でないと支援が届かない、区が支援を決めないと対象とならない事業所並びに子供たちもいるというところに、私は問題意識を持っています。

 改めて、区の考え方を確認したところではありますけれども、私はやはり区内の子供たちは、どんな施設であっても、同じように支援をしてほしいと思いますし、その子供たちを全力で支えてくださっている事業者は、同じように支えてほしいという考えがございます。ですから、企業主導型園等についても、無償化の確認ができている施設については、その保育の安全性等も確認されています。そして、企業主導型園であれば、国からも保育の必要性が認められている同じ子供たちになります。待機児童の受皿として、保育の必要性が認められて入っている。そして、区内の認可保育園から待機児童としてあふれていた子供たちをしっかりと担ってきた、この機関に対しても、きちんと支援が届くような、今回でいうと副食費の部分ですけれども、保育料第2子無償化を含め、同じような支援を考えていただきたいというところを重ねて要望させていただきます。

 こうした細かな事業が少しずつ変わっていく中で、企業主導型園への支援が中央区においては途切れているという状況に非常に課題を持っております。近隣区を見渡しますと、都の事業の中の認可外利用支援事業で、そうしたところへもしっかりと、区内の保育を担った施設として支援を届けている自治体もございます。実際に、事例ですけれども、品川区では、4月から第2子無償化をスタートしたところで企業主導型園から、何十万も変わるので、子供も大好きで先生との信頼関係もあるけれども、やはり苦しいけれども転園しなくてはならないというところで、区の皆様が一義的に第一に取り組んでいらっしゃる認可の定員を埋めるという目的には近づくとは思いますが、そうした企業主導型園から離れていく子供たちということも実際に起きております。

 区内においても、そうしたところでは、事業者ははしごを外された感と表現したり、なぜ同じ子供たちを区別するのかという課題意識を持っています。私自身も、子供の保育の連続性、そして育ちの場が変わらないということ、そして保育士との信頼関係、そうしたところから、こうした支援の事業については、保育の連続性、支援を続けるという育ちの場というところについても、いま一度考えていただき、そうしたところが、この年度途中であれば、やはり年度末までとか、いつまで、それは3年なのか、4年なのか、こうした保育の育ちの場が継続できるということについても引き続き議論させていただきたいと思っておりますので、経過措置でも支援が届くように、同じ区内の子供たちに、この支援を届けてほしいというところを要望いたします。こうした企業主導型園等を含む、区の支援が今届いていない事業者や保護者や子供たちからは、区長へも声をしっかりと伝えていくと伺っていますので、ぜひ区長にしっかりと受け止めていただき、正しい判断を今後もお願いしたいと要望いたします。

 こちらの条例については、以上です。

 続きまして、第51号、第52号でいただいた部分に関連してお伺いしたいと思います。

 福祉センターを含みます明石町の施設の再整備については、予定で申し上げると、あとおおむね1年後と示されていたと思います。それぞれの条例の整備についても関わる部分ですので、3点お伺いします。

 まず、この取組への経過スケジュールが順調に進んでいるかというところ、2点目は課題を何か感じていらっしゃることがあれば教えてください。3点目は、逆に、注力している点があればお聞かせいただきたいと思います。

 まず、こちらからお願いします。

○田中福祉保健部長
 申し訳ございません。今回の条例の改正は、あくまでも担当する所管省庁が変わったというところでございますので、今の御質問に関しての答弁は控えさせていただきたいと思います。

○高橋(ま)委員
 ありがとうございます。そうしましたら、そちらは別の機会に伺いたいと思います。

 これらに関連してですが、こちらへ子ども家庭支援センターが移り、母子保健の部分との連携が強固になるというところまで御説明で伺っておりますが、こちらの設置は子ども家庭センターとして整備をされていくのかという点をお知らせください。

 今回、障害に関わる部分も条例としては含まれていますので、その点についても教えていただきたいのですが、お願いします。

○田中福祉保健部長
 先ほども申しましたように、この条例改正と施設整備、それから組織体制の整備については、直接の関係はないというふうに認識してございますので、この付託の委員会においての答弁は控えさせていただきます。

○高橋(ま)委員
 ありがとうございました。

 設置努力義務化が既に昨年度から始まっておりますので、子ども家庭支援センターを中央区がどのように設置していくかということ、それは個別の条例改正でいいのか、それとも子ども家庭センターとして、障害児支援もしっかりと含み、母子保健も含んだ条例整備をしていく必要があるのかという点は非常に重要だと思っておりますので、引き続き、またお伺いをさせていただきます。ありがとうございました。

○堀田委員長
 では、副委員長並びに議長は委員席へお移りください。

 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。

 まず、議案第51号、中央区立福祉センター条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○堀田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第52号、中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○堀田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第53号、中央区保育の提供等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○堀田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第54号、中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

〔賛成者起立〕

○堀田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長並びに議長は元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○堀田委員長
 では、さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして福祉保健委員会を閉会いたします。

 お疲れさまでございました。

(午後1時58分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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