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令和5年 福祉保健委員会(11月29日)

1.開会日時

令和5年11月29日(水)

午前10時   開会

午前10時25分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 堀田 弥生

副委員長 竹内 幸美

委員 礒野 忠

委員 瓜生 正高

委員 高橋 まきこ

委員 ほづみ ゆうき

委員 永井 佳代

委員 黒原 裕司

議長 (瓜生 正高)

4.出席説明員

(15人)

田中副区長             

大久保福祉保健部長         

植木管理課長            

古賀子育て支援課長         

金広保育課長            

井山保険年金課長          

左近士子ども家庭支援センター所長  

黒田放課後対策担当課長

木曽福祉センター所長

北澤高齢者施策推進室長

阿部高齢者福祉課長

河内介護保険課長

渡瀬保健所長

小林生活衛生課長

武田健康推進課長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

後藤書記

鳴子書記

6.議題

  • (1)議案第111号 中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第112号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第113号 中央区立保健センター条例の一部を改正する条例
  • (4)議案第126号 指定管理者の指定について(区立子ども家庭支援センター分室)

(午前10時 開会)

○堀田委員長
 おはようございます。ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。

 本日、区長は欠席いたします。

 また、議案の関係で保険年金課長、福祉センター所長及び健康推進課長が出席されますので、併せて御了承願います。

 去る11月22日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

 審査方法についてですが、付託された議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○堀田委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 では、理事者の説明を願います。

○大久保福祉保健部長

 1 議案第111号 中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例(資料1)

 2 議案第112号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第126号 指定管理者の指定について(区立子ども家庭支援センター分室)

○渡瀬保健所長

 4 議案第113号 中央区立保健センター条例の一部を改正する条例(資料3)

 以上4件報告

○堀田委員長
 ありがとうございます。

 発言の時間制について。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時3分です。自由民主党さん34分、かがやき中央さん26分、公明党18分、立憲民主党さん18分、参政党さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○ほづみ委員
 よろしくお願いします。私からは、議案の2つ目、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について3点お伺いいたします。

 こちらの第24条の5の第1項、第2項には、今回の軽減措置の手続のために氏名などの情報を提出する必要があることが記載されてございます。一方で、同条の4項に関しては、このような記載があります。第1項の規定にかかわらず、区長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項に規定する届出を省略させることができると。明らかにすべき事項を確認することができるときというのは、どのようなケースを想定されているのでしょうか。また、実際に、今後の手続において提出が必要となるのでしょうか。

 その背景として、今回、子育て世帯への支援ということで非常にありがたいものだと思っておるんですけれども、申請して手続を経ることによって、本来対象である方が実際は手続を行わずに支援から漏れ得るということ、あと、申請手続を行うにしても、妊娠期の状態で窓口で手続を行う負担があるというような問題意識からです。かつ、この窓口に関しては、いわゆる妊娠・出産の窓口ではなくて、国民健康保険の窓口になろうかと思います。本来あるべき姿としては、役所内の情報連携などの形で、申請手続なしで行われるようになるのが望ましい形かなというふうに思っております。

 なので、先ほど2点、今回どういったケースで省略ができるのかというところと、今後の本区においての事務手続において提出が必要になるのかという2点について、まずお願いします。

○井山保険年金課長
 産前産後の減免についてでございます。

 まず、第24条の5第4項の、届出を省略することができるというところは、届出にかかわらず、区のほうで職権でこの手続をすることができるということです。委員おっしゃいますように、届出をしていない方に対して、区のほうで把握した場合は、その届出に係る手続を区のほうですることができるというところで、まだ届出をしてこない人に対して、漏れを防ぐためのものでございます。

 ただ、それをどのような形で把握するかは、例えば住民記録システムのほうで一定程度把握ができますので、そちらのほうを確認して職権でできるというところではあるんですけれども、今後、どこまでをどういうふうに職権で対応するのかというところは、国のほうの運用についての詳細がまだ来ておりませんので、そのあたりは、これから他区の状況なども見ながら対応していきたいというふうに考えております。

 以上でございます。

○ほづみ委員
 ありがとうございます。一応、仕組み上は住民記録を基に行い得るということで理解いたしました。

 すみません。お伺いした点でもう一つ、今後の1月からの事務手続において、どのような手続を行う想定かというところについてもお願いできますか。

○井山保険年金課長
 これから規則改正などをしまして、届出書というのはつくりますので、基本的には、それに基づいて窓口のほうに来ていただく、もしくは郵送で申請をしていただくというところですけれども、職権の部分をどうやるかというところは、これもできる規定ですので、どういう形でやるかというところは今後の検討というところになっていくものでございます。

 以上でございます。

○ほづみ委員
 ありがとうございます。

 まだ、ちょっとはっきりしていないというところであるかと思いますけれども、先ほど申した趣旨からして、できる限り申請という手続なしに減免の措置が行われるということが望ましいかと思うので、ぜひそういった方向で整理いただけたらと思っております。もし申請手続が必要ということになれば、やはり周知というところに関しては、ぜひお願いできればと思っております。また、負担についても、実際、手続をそもそもなくしていくことが望ましいですし、やっていただくにしても、オンラインで対応できるようにするですとか、出向く必要があるにしても、ワンストップでやっていただくですとか、そういったところを御検討いただけたらと思っております。

 2つ目に、この条例での出産の扱いについてです。

 大変残念なことではあると思うんですけれども、結果として死産、流産となる場合もあるかと思っております。今回の件でいうと、事前の申請手続は6か月前から行えるということで、手続を行った後に死産等のケースになることも、運用としては想定されるかと思います。この場合の扱いについてお伺いできればと思います。

 ほかの自治体で幾つか同様の発信を確認していまして、出産とは妊娠85日以上での分娩をいい、死産、流産、人工妊娠中絶を含む、及び早産の場合も対象となるといった文言がありましたけれども、それと同じような理解でよいのかというところを確認させてください。お願いします。

○井山保険年金課長
 委員おっしゃいましたとおり、基本的には、妊娠85日以上の出産が対象ということで、死産、流産及び人工妊娠中絶の場合も含むというところです。そのあたりの把握のほうは、申請届出の際に母子手帳のほう、分かるものを一緒に提出していただくことを想定しておりますので、そちらで確認できるものというふうに考えております。

 以上でございます。

○ほづみ委員
 ありがとうございます。一般的な解釈と同様ということで理解いたしました。

 その解釈である場合、お子さんが死産となられた御家庭が、事前に本件の手続を行われていないようなケースもあるかと思うんです。その場合、後追いという言い方が正しいのか分からないですけれども、後追いでの申請、そして、本件の軽減措置を適用するということも可能なんでしょうか。もしそこがお分かりであれば、お願いします。

○井山保険年金課長
 基本的に、事後になった場合でも届出は可能でございますので、それは流産、死産にかかわらず、通常の出産の場合でも、事後の申請でも可能となっております。

 以上です。

○ほづみ委員
 ありがとうございます。後追いでの手続も可能ということで、理解しました。

 それが可能ということであれば、実際、そういったケースになっている方は精神的にかなり負担を抱えている状況であるかと思うんですけども、そういった方に対して、適切な形で、こういった仕組みがそもそもあるんですというところに関してのお伝えをぜひいただけたらと思います。一般的なグリーフケアみたいな形で、今、もうメニューとしてはあるかと思うんですけれども、その中にこういったものも入れ込んでいただくということも、ぜひ御検討いただけたらと思っております。

 私からは以上です。ありがとうございます。

○高橋(ま)委員
 お願いします。私からは、議案第126号について伺います。

 今回、指定管理者の指定ということでお伝えいただきました。4点伺います。

 まず、1点目ですが、この施設に関連しまして、今回の指定管理者となる団体は、これまで業務委託として、3つの施設それぞれに関わりがあったと捉えていますけれども、そのような考え方で変わりないかというところを確認したいと思います。

 2点目、そうした団体に当たりましては、中で働く方々の、就労の継続の意思確認をされているのかという点についても教えてください。

 3点目です。これまでそうした、業務委託だったと把握しておりますけれども、これまでの運営上問題がなく、今回、指定管理者として指定をするという流れであるかというところを確認させてください。

 最後、4点目です。指定管理への移行というところで、移転なり、保育室の充実というお話も御説明いただいておりますので、そういった施設が変わっていく中で、子育て支援が利用できなくなる期間はないのかというところについても確認をさせてください。

 以上4点、お願いします。

○左近士子ども家庭支援センター所長
 では、お答えいたします。

 まず、今の子ども家庭支援センターと、十思と日本橋分室につきましては、同じ株式会社テンダーラビングケアサービスに委託して事業を行っております。

 2点目、就労継続の意思確認等につきましては、今後、事業者のほうでしていただくものと考えております。

 委託に関しましては、今回の委託に関しましては、選定委員会を設置いたしまして、公正な審査の下、決まっておりますので、どちらかといいますと、こちらのほうが運営が適していたというところで選ばれたというところでございます。

 そして、移行に関してです。今のところ、皆様に御利用いただいている施設ですので、なるべく継続して移行したいというふうに思っているところですけれども、もしかすると、恐らく1日程度は引っ越しで、あかちゃん天国ですとか、お休みをいただくかもしれないというところでございます。ただ、どちらにしましても、なるべく皆様が施設をお使いいただけない日が短くなるように進めていきたいと思っているところでございます。

 以上でございます。

○大久保福祉保健部長
 指定管理者移行に当たって、働く方への移行確認のことですけれども、今、子ども家庭支援センター所長が御説明しましたとおり、事業者が責任を持って意思確認するというのは同じですけれども、区としましては、やはり継続的なサービスの提供とか、安定したサービス提供という観点から、できるだけ今働いている方に残っていただきたいという思いはございますので、そういったことは当然事業者に伝えた上で、そういった取組を進めていきたいと考えております。

 以上でございます。

○高橋(ま)委員
 ありがとうございます。業務委託から指定管理へ変わるという点を改めて確認させていただきました。

 おっしゃった就労の継続というところで、やはり利用者の皆様からは、これからもすてきな先生方にまたいらしていただけるのか、同じ方にお話ししたいとか、相談したいというお声もありましたし、また、逆に、幾つか委員会内でも御相談いたしましたが、改めていただけたらというお声があった運営についても、事実としてはあったと確認をしておりますので、こうした区民の意思が反映される、よりよい運用となっていくことを改めて要望いたしますし、そうした声を反映する運営としていくためには、利用者のみならず、利用対象者、利用したいけれども利用できないという方も含めたアンケートをしっかりと取りながら、それらを活用していくということを要望したいと思います。

 今回、ちょうど、次の子ども・子育て支援事業計画に際しまして、大規模な調査、アンケートも行っていただいておりますので、こうしたアンケートも活用しながら、運営について、よりよくなっていくように、事業者とともに改善を重ねていっていただきたいと思います。

 また、利用できなくなる期間を最小限にとどめるように尽力いただくという点を確認いたしました。より早い周知や、その場合の代替案というところ、具体的な御相談にぜひ個別に対応していただきたいという点もお願い申し上げます。

 そして、これまでも要望いたしましたけれども、一時預かりや、また、トワイライトも含め、予約方法であるとか、送迎、オンラインの予約キャンセルについては、強く御要望いただいてきたところでもございます。前向きな御意思を伺ったところではありますが、本当に支援や安心がしっかりと届くんだという運営となるように、重ねて要望させていただきます。

 以上です。ありがとうございました。

○堀田委員長
 では、副委員長並びに議長は委員席へお移りください。

 質疑も終了いたしましたので、この後、採決に入りますが、小栗議員より、委員外議員として発言したい旨の申出がございましたので、区議会会議規則第89条第2項に基づき、お諮りいたします。委員外議員発言を許可することについて、御異議ございませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○堀田委員長
 では、御異議なしと認めます。よって、小栗議員からの委員外議員発言を許可します。発言については、5分以内で簡潔に願います。

○小栗議員
 意見表明のお時間をいただき、ありがとうございます。

 日本共産党中央区議団は、議案第126号、指定管理者の指定について(区立子ども家庭支援センター分室)について反対します。

 以下、その理由を述べます。

 本議案は、区立子ども家庭支援センターの十思分室、日本橋分室、勝どき分室の指定管理者に株式会社テンダーラビングケアサービスを指定するものです。

 日本共産党区議団は、今年3月の定例会で、子ども家庭支援センター分室の管理を指定管理者に行わせることができるという規定に変更する条例改正に反対しました。それは、指定管理者制度導入による効果として、一時預かり保育等使用料のキャッシュレス決済を含む窓口支払いや、3歳から5歳児が過ごせる居場所を確保することなどが挙げられていましたが、こうしたことは、区直営や委託など、これまでどおりの運営体制で可能であり、むしろ区直営でこそ、相談機能なども充実させることができると考えるからです。

 言うまでもなく、子ども家庭支援センターは、児童福祉法に定められた18歳までの全ての子供と子供がいる家庭の支援を目的に、児童相談所よりも身近な相談窓口として設置されているものです。虐待を受けた児童を児童相談所などで保護するための橋渡しはもちろん、広く一般の家庭の育児についても、様々な悩みを幅広く相談できる施設です。子育て支援が社会の大きな課題とされている今、分室であっても、地域の子供と家庭の支援のための施設を指定管理者に任せることは問題です。

 今回、指定管理者に指定する株式会社テンダーラビングケアサービスについて、昨日、ホームページで採用募集を確認したところ、勝どき分室で、保育士資格の正社員は月給22万6,400円から、十思分室では、受付対応・パソコン入力、保育や保育補助の契約社員として、保育士資格がある方は時給1,400円、無資格の方は時給1,100円となっていました。東京都の最低賃金は10月1日から1,113円であり、重大な法令違反です。

 指定管理者制度は、指定された事業者がそこで働く職員の人件費を抑えることで利潤を確保する仕組みで、しかも、指定の期間が定められているため、専門性や経験が蓄積されない不安定雇用となる問題があります。働く人を大切にしない、ましてや最低賃金に満たない募集をかける事業所を指定するのは、重大問題です。株式会社テンダーラビングケアサービスへの指定はやめるべきです。

 子育て支援の中核を担う子ども家庭支援センターは、分室もこれまで直営で運営されてきました。今後とも、本体と同じように直営で運営するよう求め、議案第126号に反対します。

 以上です。

○堀田委員長
 それでは、これより採決に入ります。

 まず、議案第111号、中央区立福祉センター条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○堀田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第112号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○堀田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第113号、中央区立保健センター条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○堀田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第126号、指定管理者の指定について(区立子ども家庭支援センター分室)について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○堀田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 副委員長並びに議長は元の席にお戻りください。

 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○堀田委員長
 では、さよう取り扱わせていただきます。

 以上をもちまして福祉保健委員会を閉会いたします。

 ありがとうございました。お疲れさまでした。

(午前10時25分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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