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令和7年 福祉保健委員会(3月6日)

1.開会日時

令和7年3月6日(木)

午前10時   開会

午前10時31分 閉会

2.開会場所

第一委員会室

3.出席者

(8人)

委員長 原田 賢一

副委員長 堀田 弥生

委員 木村 克一

委員 瓜生 正高

委員 高橋 まきこ

委員 永井 佳代

委員 小栗 智恵子

委員 白須 夏

議長 (瓜生 正高)

4.出席説明員

(16人)

山本区長              

田中副区長             

大久保福祉保健部長         

植木地域福祉課長(参事)      

古賀子育て支援課長         

金広保育課長            

黒田放課後対策課長         

井山保険年金課長          

左近士子ども家庭支援センター所長

田部井高齢者施策推進室長

阿部高齢者福祉課長

河内介護保険課長

渡瀬保健所長

武藤生活衛生課長

武田健康推進課長

大熊地域保健担当課長

5.議会局職員

伊藤議会局長

小倉議事係長

鳴子書記

林書記

6.議題

  • (1)議案第19号 中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例
  • (2)議案第20号 中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
  • (3)議案第29号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例

(午前10時 開会)

○原田委員長
 皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、これより福祉保健委員会を開会させていただきます。よろしくお願いいたします。

 開会に当たりまして、本日、議案の関係で保険年金課長が出席しますので、御了承を願います。

 ここで、私より一言御挨拶申し上げます。去る2月28日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いをいたします。

 それでは、審査方法についてであります。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、早速ですが、理事者の説明を願います。

○大久保福祉保健部長

 1 議案第29号 中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例(資料1)

○田部井高齢者施策推進室長

 2 議案第19号 中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例(資料2)

 3 議案第20号 中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(資料3)

以上3件報告

○原田委員長
 御苦労さまです。

 発言の時間制についてであります。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、今回、採決に係る時間10分を考慮して、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時4分であります。自由民主党さん28分、かがやき中央さん16分、立憲民主党・無所属さん16分、公明党さん16分、日本共産党さん16分、士魂の会さん10分となります。

 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。

 発言を願います。

○高橋(ま)委員
 お願いします。私からは、本日の資料3、議案第20号、中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について伺います。

 こちらは、ただいま御説明いただきましたように、職員配置基準の柔軟化ということでございまして、懸念する点としては、やはり質の低下というところでございます。直近の体制の変更、また運営について、現状、どのように中央区がお考えであるか、再度になりますが、確認をさせてください。お願いします。

○河内介護保険課長
 中央区では、地域包括支援センターは、おとしより相談センターという名称で呼んでおりますけれども、京橋、日本橋、月島の3地域にそれぞれ圏域が分かれておりまして、3地域で、京橋には1か所、日本橋には2か所、月島には令和6年4月から晴海が新しくできましたので、3か所、おとしより相談センターを設置しております。もともと、おとしより相談センターにつきましては、圏域ごとで人員配置の基準がありまして、3職種と言われる社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員、主任ケアマネを配置することとしておりますが、現時点で中央区につきましては、この基準を満たしているところであります。現時点では、来年以降も現行の基準を引き続き維持していくという予定でおりまして、安定した運営が引き続き可能と考えております。

 もちろん、職員も通常の異動等もありますので、入れ替わることがありますけれども、研修であったり、様々な機会を捉えて、質の低下が起きないように、引き続き中央区としても支援をして、高齢者の方が安心して御相談できるような体制を維持していきたいと考えております。

 以上です。

○高橋(ま)委員
 御丁寧にありがとうございます。現在の基準のまま、現行維持の運営が可能ということを御説明いただきまして、非常に安心したところです。そして、おっしゃっていただきました御利用者の皆様が安心して利用できるというところ、引き続きのお取組をお願い申し上げます。

 そのような体制を私どもも希望するところではございますが、念のための懸念ではございますが、このような条例改正をもって、運営委託の事業者や団体等から、この改正をもって運営ができるのではないかといった新しい運営体制の意向を聞いたときについては、中央区はどのような備えを考えていらっしゃるのか、対応についてお聞かせをお願いいたします。

○河内介護保険課長
 今後の対応ということですけれども、今、様々な職員の配置の考え方であったり、働き方ということもありますので、もちろん、御相談ということも想定しております。この条例の改正の内容を適用することで、必ずしもすぐに質の低下が見込まれるものではないですし、逆に言うと、柔軟な運営が可能になるというようなメリットもありますので、まずは丁寧に御相談内容とか今後のお話を聞いて、短期的ということではなくて、中長期的にそれがメリットになり得るのかということも、御相談を聞きながら、区と委託の事業者だけで決められるものではなくて、あくまで本区のおとしより相談センター運営協議会という協議会がありますので、そちらの協議であったり、御意見も聞きながら、最終的に導入していくか否かというところは判断していきたいと考えております。

 以上です。

○田部井高齢者施策推進室長
 私のほうから、若干補足させていただければと思います。

 ただいま介護保険課長から答弁がありましたけれども、基本的な考えはそのとおりでございます。ただ、中央区、本区といたしましては、この条例改正につきましては、国の、いわゆる従うべき基準ということで条例改正は提案をさせていただいておりますけれども、我々の姿勢といたしましては、この条例の新たな基準によらず、しっかりと、これまでどおりに運営をしていきたい。その意味では、質の低下ということではなく、逆に、質の向上を目指すような形を持っていきたい。それでも、どうしてもというようなことがあれば、そのときは、ある意味、臨時的といいますか、一時的な対応として、そういうことがあるかもしれませんけれども、区の基本的な考えは今申したとおりでございますし、また、これに当たりましては、運営協議会のほうでもしっかりと御意見を伺いながら、いただきながら検討なり決定というものをさせていただければと存じます。

 以上でございます。

○高橋(ま)委員
 それぞれ御丁寧にありがとうございます。おっしゃっていただきました運営協議会の協議があるということを再確認させていただいたところです。

 また、質の向上を目指したいという点は、非常に心強く思っております。こうした国や情勢においては、継続できないというところが一番懸念点になりますし、望ましくないことだと思われますので、一時的なところも含めた現状を受け止めつつ、おっしゃる質の向上に引き続き期待するところです。御丁寧にありがとうございました。

 質問は以上です。

○小栗委員
 それでは、何点か質問いたします。

 初めに、議案19号、20号に関わってです。

 今も御答弁がありましたが、現在では中央区のおとしより相談センター、地域包括支援センターは基準を十分満たしていると。そして、専門的な知識を持った社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師、そして認知症地域支援推進員や主任ケアマネジャー、こういう方たちも配置して相談に応じているということだと認識しておりますが、その点の再度の確認と、先ほどの御答弁では、中央区としては、今の基準でこれからもやっていく予定だということが示されましたが、柔軟化することでメリットがあるというような御答弁もあったので、柔軟化によって、どういうメリットがあるのかという点をもう一度確認させていただきたいと思います。

 続いて、国民健康保険条例の改正の関係ですけれども、今回の保険料の改定を見ますと、基礎部分は、所得割が8.69から7.71に0.98ポイント下げると。均等割は、4万9,100円から4万7,300円に1,800円下げる。後期支援分も、ポイントを0.11下げ、しかし、均等割はプラス300円と。介護納付金は、所得割を0.01ポイント下げて、均等割はプラス100円ということで、全体として保険料を引き下げる形の改定というふうになっております。決め方は23区統一のやり方で、係数なども出して決めたということです。資料で収入別の世帯構成別保険料試算を出していただいていますが、これを見る限り、年収100万円から900万円のそれぞれのところで、みんな保険料は前の年に比べるとマイナスですというふうになっていますが、モデルケースでない、今回、賦課限度額が上がることによって保険料が増となる、保険料が増える世帯があるのではないかというふうに考えますけれども、その辺の状況、今回の改定によって保険料が増えるところもあるのかどうかという点を確認させていただきたいと思います。お願いします。

○田部井高齢者施策推進室長
 まず、私からは、いわゆる柔軟化のメリットといった部分についてでございます。

 今回の条例改正に当たりましては、3職種の確保というものが、全国的に見ても難しくなっているという状況の中で、地方からの要望、要請などもあって、国のほうがこのような基準を改正したことに伴っての、今回、ここまでに至ったということでございます。そういう意味では、3職種なりの雇用、確保というものが非常に困難な地域であったりというところが、基準を満たすという中にあっては、一定のメリットといいますか、効果というものがあるんだろう、逆に、それを求めて国が動いたというところなんだろうというふうに認識をしてございます。

 ただ、一方で、先ほども答弁させていただきましたけれども、本区においては、そういうことではなくてという、先ほどの繰り返しになりますので、割愛させていただきますが、そういう認識でいるところでございます。その意味では、本区においては、一時的、臨時的な対応ということにはなりますけれども、この点において、本区において特にメリットがあるということではなくて、制度上のメリットという意味で先ほど答弁をさせていただいたものでございます。

 私からは以上でございます。

○井山保険年金課長
 私からは、国民健康保険料についてお答えいたします。

 収入別のモデルケースを示させていただいております。今回、令和7年度は、昨年度に比べて保険料が下がるといったところで、基本的には、昨年度、令和6年度から7年度にかけて保険料のほうは減るところでございます。ただ、国民健康保険料については、賦課限度額というものも設けておりまして、基礎分、後期支援金分、介護分を合わせますと、今年106万円だったのが令和7年度は109万円、3万円上がります。そうなりますと、限度額に達している高所得の世帯の方は、3万円上がることになります。それから、限度額の少し手前ぐらいの、比較的高収入の方ですけれども、基礎分と後期分と介護分をそれぞれ計算しての保険料になりますので、限度額に達する少し手前の収入の方も、昨年よりも今年度のほうが若干上がる世帯もあるといった状況になります。

 以上になります。

○河内介護保険課長
 おとしより相談センターの現在の人員状況ですけれども、委員の御紹介がありましたとおり、3職種に加えて、認知症地域支援推進員であったり、あと予防のケアプランを作成するケアマネジャーがプランナーとしていたり、事務を担当する事務員がいたりというところで、こちらの基準に加えて、あとは高齢者の圏域内の人口に応じて職員を配置しておりますので、この条例の基準を満たす、またはそれ以上の人員を配置しているという状況と認識しております。

 以上です。

○小栗委員
 今のおとしより相談センターの関係ですけれども、今、中央区としてもきちんと配置をし、さらに認知症の支援員なども配置してやられているということで、ぜひ、そういう形で今後とも進めていただけるよう要望をしたいと思います。

 国民健康保険料の関係ですけれども、今回、所得割などのポイントが下がっているということで、全体的には引下げということで理解しておりますけれども、やはり高所得者は賦課限度額があるので、すごい高所得の人でも、それ以上は保険料の支払いはないということで、能力に応じた保険料というのが、高額になれば、それが適用されていない状況もあるので、その辺は制度的ないろいろな問題もあるというふうに感じております。限度額周辺の人たちの負担が上がるということ自体は、一方で、やはり負担が増えるということは問題ではないかということも考えています。

 今回、保険料がマイナスになった、全体の付加給付が下がったことによるものですけれども、それはどういう理由で今回引下げになったのかという点だけ確認をさせていただきたいと思います。

○井山保険年金課長
 今回引下げになった理由ですけれども、まず、保険料の算定に当たっては、我々が東京都へ納める納付金を基に賦課総額を出しております。東京都から示された納付金が昨年度より減となっております。納付金が減となった要因としては、東京都によりますと、納付金を算定するのに用いる1人当たりの令和7年度の診療費推計というのがあるんですが、それが昨年度、令和6年度の推計よりも低いものになった。さらに、結果的に保険給付費が下がりまして、納付金の減少につながったという説明を受けております。

 以上です。

○小栗委員
 納めなくてはいけない全体の納付金が減額になっているということで御説明いただきましたが、前年度、2023年度から2024年度にかけて保険料を決めるときに、給付の見通しを大きく見て、保険料がかなり上がった。上げ過ぎたというのがあって、それから見れば、今回は引下げになるのではないかという分析もあるので、その点は申し述べておきたいというふうに思います。

 議案にいつも私たちは反対していますけれども、今回は、高所得層で保険料が値上げになるケースもあるけれども、全体として引下げということなので反対はしませんが、この仕組み自体が、これからも、法定外の繰入れを来年度にはもうゼロにして、激変緩和措置もなくなるというような形で進められていること自体は問題ではないかという点を指摘して、質問は終わります。ありがとうございます。

○原田委員長
 副委員長さん、議長さん、どうぞ委員席のほうへお願いをいたします。

 それでは、質疑を終了いたしましたので、採決に入ります。

 まず、議案第19号、中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○原田委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第20号、中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

     〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○小栗委員
 議案第20号、中央区地域包括支援センターの職員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例に反対します。

 以下、その理由を述べます。

 本議案は、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、地域包括支援センターにおける職員配置を柔軟化できることとするための条例改正案です。

 主な内容は、地域包括支援センターにおける職員配置基準を柔軟化するとして、現在の基準では、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員は、担当する区域における高齢者数がおおむね3,000人以上から6,000人未満ごとに常勤の職員をそれぞれ1人配置するとしていますが、その基準を、1、3種類の員数について、高齢者数やセンターの運営の状況を勘案して、地域包括支援センター運営協議会が必要と認める場合は、非常勤職員を常勤換算して、常勤不在でも可能とする。2、センターの効果的な運営に資すると運営協議会が認める場合には、複数の圏域の高齢者数に応じて3職種を配置することで、各センターでの配置基準を満たすものとみなして、各センターの常勤の職員数の基準は3職種のうち2職種で可とするとしています。

 現在、介護現場での人員不足は深刻ですが、だからといって、人員配置の基準を引き下げるのでは本末転倒です。介護の深刻な人材不足を打開するには、介護職の賃金・労働条件の抜本的な改善を図ることが必要です。

 中央区のおとしより相談センター、地域包括支援センターは、現行の配置基準を満たし、専門的な知識を持った社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師、認知症支援推進員等が相談に応じており、人員配置を拡充して、さらに安定した運営にしていくことこそ求められます。

 よって、配置基準の変更のための議案20号に反対します。

 なお、この条例と同じ省令に基づく、規定整備のための議案19号にも、同じ理由で反対したことを申し添えます。

 以上です。

○原田委員長
 それでは、採決を行います。

 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○原田委員長
 起立多数と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第29号、中央区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

     〔賛成者起立〕

○原田委員長
 全員起立と認めます。――御着席願います。

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

 それでは、副委員長さん、議長さん、どうぞ元の席へお戻りいただきたいと思います。

 それでは、本会議における委員長報告の取扱いについてでありますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長
 さよう取り扱わせていただきます。

 それでは、以上をもちまして福祉保健委員会を閉会させていただきます。

 御苦労さまでございました。

(午前10時31分 閉会)

お問い合わせ先:区議会議会局調査係 
電話:03-3546-5559

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