令和7年 企画総務委員会(3月4日)
1.開会日時
令和7年3月4日(火)
午後1時30分 開会
午後2時4分 閉会
2.開会場所
第一委員会室
3.出席者
(9人)
委員長 塚田 秀伸
副委員長 山本 理恵
委員 礒野 忠
委員 海老原 崇智
委員 梶谷 優香
委員 高橋 元気
委員 墨谷 浩一
委員 奥村 暁子
議長 瓜生 正高
副議長 (礒野 忠)
4.出席説明員
(14人)
山本区長
田中副区長
生島企画部長
石戸政策企画課長(参事)
登り副参事(計画・特命担当)
野末財政課長
栗村施設整備課長
黒川総務部長
小林総務課長
星野職員課長
遠藤経理課長
春貴防災危機管理室長
菅沼防災危機管理課長
小森地域防災担当課長
5.議会局職員
伊藤議会局長
小倉議事係長
坂和書記
鳴子書記
6.議題
- (1) 議案第8号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
- (2) 議案第9号 中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
- (3) 議案第11号 中央区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
- (4) 議案第13号 中央区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
- (5) 議案第15号 中央区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
- (6) 議案第16号 中央区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
- (7) 議案第17号 中央区密集街区環境改善まちづくり基金条例
- (8) 議案第26号 中央区立泰明小学校及び中央区立泰明幼稚園内部改修工事(建築工事)請負契約
- (9) 議案第28号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(午後1時30分 開会)
○塚田委員長
ただいまから企画総務委員会を開会いたします。
本日、議案の関係で施設整備課長及び経理課長が出席いたしますので、御了承願います。
去る2月28日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
審査方法につきまして、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塚田委員長
さよう取り扱わせていただきます。
それでは、理事者の説明をお願いいたします。
○生島企画部長
1 議案第17号 中央区密集街区環境改善まちづくり基金条例
○黒川総務部長
2 議案第8号 中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(資料1)
3 議案第9号 中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(資料2)
4 議案第11号 中央区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(資料3)
5 議案第13号 中央区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例(資料4)
6 議案第15号 中央区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(資料5)
7 議案第16号 中央区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(資料6)
8 議案第26号 中央区立泰明小学校及び中央区立泰明幼稚園内部改修工事(建築工事)請負契約
9 議案第28号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(資料7)
以上9件報告
○塚田委員長
ありがとうございます。
発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時37分です。自由民主党50分、立憲民主党・無所属40分、公明党30分、区民クラブ30分、日本共産党30分となります。
それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。
発言を願います。
○奥村委員
それでは、初めに、議案第17号の中央区密集街区環境改善まちづくり基金の設置について質問します。
この基金の設置ですけれども、本会議の答弁などでも、開発しないまちづくりとか、それ以外の委員会でも、建てないまちづくりとか、そういったお話もあって、非常に大事だと思っているので、路地の空き地などを区として買い取っていくという制度自体は大変大事な取組であるというふうに思っているんですけれども、これまでも問題として考えていることを一般質問などでも質問してきましたが、区が買い取った土地が、その後、再開発を進めようとしている事業者などに転売などされたりしないのかどうかということは、この条例の中ではどのように規定をされるんでしょうか。この条文を見た中では、転売しないとか、建てないまちづくりに活用していくとか、そういった文言は見られないんですけれども、どこでそれが担保されるのかということを確認したいと思います。よろしくお願いします。
○野末財政課長
基金条例の文言についてでございますけれども、この基金条例につきましては、ほかの基金条例も同じように、あまり事細かく記載という形ではなくて、あくまで設置目的については、今回、密集街区の環境改善に要する資金というところで目的を記してございます。
こちらの中身につきましては、買い取った土地を、延焼防止帯や無電柱化促進のための地上機器の置場など、そういった活用をすることでの密集街区の環境改善ということが中身でございます。当然、その具体的な中身については、事業執行の中で進めていく話ですけれども、買い取った土地を転売という目的ではなくて、あくまで密集街区の改善、先ほど事例で挙げたような事業とか取組を通して改善をしていくというのが、あくまでこの基金設置の目的でございますので、その点、御理解をいただければと存じます。
以上でございます。
○奥村委員
私も、この条例自体、反対するものだと思っていないですけれども、賛成するに当たっては、今後、再開発などの種地として使われるような使われ方がされないんだということの確証が欲しいというところで質問をしています。今の御答弁でも、密集街区の改善ということで、延焼防止などのために使っていくということなので、問題ないと思うんです。ただ、延焼防止という意味では、種地として再開発で大きな建物を建てれば、それがまた延焼防止になるという見方もあるだろうし、中央区には巨大な建物はもう建ち過ぎだというふうに私は思っていますし、そうしないために、そして地域の環境を守っていく、防災面での強化だったり、電柱の地中化とか、そういったものにもこの土地を活用していくというお話もありましたけれども、最後に、再開発などに使っていくわけではないのだということの確証を得たいので、再度御答弁いただきたいんですが、よろしくお願いします。
○田中副区長
今回のこの制度でございますけれども、もともとこの土地単体では売買できない土地となってございます。これを買い取って区がほかに転売しようとしても、この土地の使い道はございませんので、これを単体でということはございません。
繰り返しになりますけれども、目的は延焼防止と、それから無電柱化等の変圧器の設置等を考えてございますので、それを進めていく。その目的を達成する上で、それを取り囲む建物、土地等の協議の中での開発行為というのは、場合によっては出てくるかもしれませんが、それは別の話として整理をさせていただく話でありまして、基本的に、区がこれを転売するということは全く考えてございません。
○奥村委員
今の御答弁だと、やはり周辺の土地で空き地なども出てきて、それが開発業者に買われたり、あるいはまちの意向として開発を望むとかいう声があった場合には、区が買い取った土地も何らかの形で組み込んでいって開発につながるという可能性もないわけではないのかなというふうに、どうしても思えてしまう部分はあるんですが、悩ましいんですけれども、ただ、この条例としては、転売などを考えて設定するものではないということですし、開発を行うとなれば、また、それは別の形で議会に報告などがあり、上がってくるということであれば、その際にその問題を指摘するとか、追及するとか、そういう余地もあるのだとは思いますので、難しいですけれども、この路地を買い取って防災のために使っていくということ自体を否定するものではないので、賛成でいいのかなというふうに考えています。ちょっともやっとするものはあるんですけれども、そういう態度にしたいと思います。今言わなくてもいいんですけれども、そう考えています。
次の質問ですが、議案第8号のマイナンバーに関わる問題について質問します。
今回は、引用する法律の改正によって項ずれを起こしたということですけれども、項ずれを起こした理由について、もう少し詳細にお話をいただければというふうに思います。
この内容としては、マイナンバーカードの情報をスマホに登載するというものだと理解しているのですけれども、そういう理解でよいのかという点と、これまでにもマイナンバーカードに様々区民の情報がひもづけられてきたと思うんです。国での法定事務に関わるものや、区独自の事務などでもひもづけられてきたと思います。その情報がスマホに登載されるということになるんだと思うんですけれども、これまでひもづけられてきた情報の数もかなりあるということで、これまで質問してきても、ちょっとお答えできませんというようなことがあったので、どの程度の情報があるのかということ、かなりの数だと思うんですが、その点をお示しいただきたいと思います。
○小林総務課長
法律の改正に伴いまして、条例の項ずれが出たんですけれども、まず、法律のほうにも様々な用語の定義規定がございまして、そこの定義規定の中に1つ入ったと。今、委員にも御紹介いただいたように、マイナンバーカードがスマホに搭載できるということで、法律上はカード代替電磁的記録というような用語が定義規定として、2条に定義規定が並んでいるんですけれども、そこの8項に、今言ったカード代替電磁的記録という定義規定が入りましたので、9項以降が項ずれを起こすということで、条例上引用している8項が9項に、12項が13項に、14項が15項にということで、1つずつ項ずれを起こしているというような内容でございます。
2つ目に、マイナンバーカードがスマホに搭載されるという理解でいいかどうかということでございますけれども、基本的には、そうした理解で結構かと思います。マイナンバーカードに係る機能をスマートフォンへ登載すると。そのために必要な措置の法律上の規定の改正が行われた。スマートフォンだけで、マイナンバーカードと同様にマイナンバー法上の本人確認ができるような仕組みを設けると。マイナンバーカードを持ってなくても、その機能ができるようにするというような改正、変更が行われまして、法律上、整備が行われたことに伴う条例の規定整備でございます。
3つ目に、数でございますけれども、事務の数は、区の条例に定めている区の独自利用事務というものがございまして、こちらが15でございます。これは、まさにこの条例の別表に規定されている15の事務ということです。それから、区の条例ではないですけれども、東京都の条例や規則に定めている事務を区が行うこととされている事務がございます。いわゆる事務処理特例というものでございまして、委任をされてございます。そちらが3つございます。それから、法律で法定受託事務、これはマイナンバー利用法で規定されている事務が176ございますので、194ということになります。
以上でございます。
○奥村委員
かなりのものが情報として登載されるということになると思うんですが、以前、法改正があって、法定しなくとも、法に定めなくとも、マイナンバーへのひもづけができるように進めるという法改正を国のほうでしたと思うんですけれども、そういったことを受けて、特に委員会などで議会にかけられることなく、ひもづけがどんどん進んでいくという状況が既にあるのかどうか、今後もどうなのかということを伺いたいと思います。
あわせて、個人情報の保護という面から、安全性についてです。
これまでも日本共産党区議団としては、マイナンバーカードに一元的に個人の情報を集約させるということの危険性というものをずっと訴えてきましたけれども、スマホに搭載すれば、スマホはいつも区民が持ち歩くものですが、より危険性が増すというふうに思うんですが、スマホに搭載することによって安全性が増すとかというようなことがあるのかどうか。私はリスクを高めるものだと思うんですけれども、その点についての認識を伺いたいというふうに思います。
○塚田委員長
奥村委員、付託案件についてでございますので、その件については質問を変えていただければと思います。よろしくお願いします。
○奥村委員
この条例改正に寄せた形というか、そういうこと、でも、スマホに搭載するという、それこそが条例改正の中身だと思うんですけれども、スマホに関わってだと、また中身としては違うんでしょうか。答えられないですか。
○塚田委員長
前回までに出ていますのでね。今日は、付託の案件の質疑でございますので、そこの点について質問していただければと思います。
○奥村委員
なかなか難しいと思うんですけれども。
○塚田委員長
項ずれについての話として上がって、これは一回既に委員会で出ておりますので、内容についての質疑ではなく、この点について質問していただければという思いです。
○奥村委員
なるほど。ちょっと難しいですけれども。
○塚田委員長
難しくない。
○奥村委員
やはり私としては、マイナンバーカードに搭載される情報がより増えたり、スマホに搭載されることの危険性ということが大変重要だと思っているんですけれども、その部分が今の付託議案での審議の内容には沿わないというのが委員長の御判断であるのだとすれば、やむを得ないのかなというふうに思いますが、この制度については、問題だと思っているということは述べさせていただきます。
終わります。
○塚田委員長
それでは、副委員長は委員席へお移りください。
それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。
まず、議案第8号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。
〔「委員長」と呼ぶ者あり〕
○奥村委員
議案第8号、中央区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例に反対します。
以下、その理由を述べます。
本議案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものです。
国は、公的基礎情報データベース、いわゆるベース・レジストリの整備改善計画を作成し、データを正確かつ最新の内容に保つ措置を講ずるなど、官民のデータ連携を容易にし、利活用を促進するとしており、今回の条例改正はその一環として、スマートフォンへのマイナンバーカードの搭載を可能とすることに伴うものです。
個人を特定する機微な情報を一体化することは、個人情報の漏えいと流用のリスクを高めます。これまでにも、条例改正により、外国人生活保護措置者への個人番号利用事務拡大や、重度心身障害者手当、難病患者福祉手当の支給、心身障害者医療費助成、子ども医療費助成、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給など、マイナンバーによる特定個人情報の一元管理が進められ、対象となる事務が拡大されてきました。
そもそも、マイナンバー制度はプライバシー侵害のリスクが避けられないものであり、それゆえ、制度発足以来、社会保障、税、災害対策の分野に限定して使用し、利用する事務、情報連携も法律で規定し、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管は、本人同意があっても禁止してきましたが、2023年の法改正では、これを大転換して、マイナンバー利用の限定を外して、全ての行政分野において利用を推進し、法定事務に準ずる事務や条例で措置した自治体事務は法定することなく利用できるようにし、マイナンバーの情報連携も法改正なしに拡大することを可能としました。
2024年には、マイナンバー制度の利用範囲を個人の最高情報である戸籍にまで広げる布石として、オンライン上で行政手続をする際に利用できる戸籍電子証明の提供に際して、マイナポータルを使用して符号を取得する場合には、手数料を徴収しないという条例改正も行われました。
日本共産党中央区議会議員団は、行政手続の効率化が図られることや区民の利便性が高まること自体を否定するものではありませんが、マイナンバー制度への参加を柱にした制度設計が行われ、次々と利用拡大が図られることは問題だと考えます。
マイナンバー制度によって個人情報が集積されることは、区民にとっての利便性や行政事務の効率化以上に、徴税強化や社会保障給付抑制の目的に加え、民間事業者による個人情報が利活用されることや、個人情報流出などの不利益があります。法律が定めるプライバシー権侵害などの観点からも、看過できない問題です。
今回の条例改正により、区民が日常的に持ち歩くスマートフォンへのマイナンバーカードの搭載を可能とすることは、こうした不利益を拡大するものです。
以上の理由により、日本共産党中央区議会議員団は議案第8号に反対します。
以上です。
○塚田委員長
本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○塚田委員長
起立多数と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第9号、中央区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○塚田委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第11号、中央区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○塚田委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第13号、中央区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○塚田委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第15号、中央区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○塚田委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第16号、中央区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○塚田委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第17号、中央区密集街区環境改善まちづくり基金条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○塚田委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第26号、中央区立泰明小学校及び中央区立泰明幼稚園内部改修工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○塚田委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第28号、中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○塚田委員長
全員起立と認めます。――御着席願います。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
副委員長は元の席にお戻りください。
本会議における委員長報告の取扱いにつきまして、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塚田委員長
さよう取り扱わせていただきます。
これにて企画総務委員会を閉会いたします。
ありがとうございました。
(午後2時4分 閉会)
お問い合わせ先:区議会議会局調査係
電話:03-3546-5559