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意見書・要請書等

「出資法・利息制限法・貸金業法の抜本的改正」及び金融機関の社会的責任を求める意見書

 高利商工ローン業者、高利サラ金業者による社会的相当性を逸脱する過剰貸付や強引な取立てによる被害を根絶すべきであります。
  出資法の上限金利を29.2パーセントにとどめることは、大手サラ金業者の現行の営業金利を追認するに等しく、急増するサラ金、商工ローン被害の解決を困難にさせています。超低金利の現在においては、出資法の上限金利を利息制限法と同水準までに引下げるべきであります。
 さらに、債権担保の方法として採用している根保証は、契約手続において公明性を欠き、内容においては透明性を備えず、保証債務の履行請求については保証人の人格権、生活権を侵害するものであり、根保証担保による契約を禁止すべきであります。
 また、銀行等の大手金融機関は、その公共的立場から、貸金業法等に違反する取立て行為などの違法行為、また、社会的相当性を逸脱する貸付け、或いは取立てが明らかな場合は融資を行わず、継続中の場合は中止すべきであります。
 銀行は一方では中小企業事業者に対して、貸し渋り、貸しはがしを行う反面で、商工ローン事業者に対して巨額な資金を提供し、中小企業事業者をして、高利貸付けを受けざるをえない異常な取引環境を醸成しています。早期不良債権処理の為に投入された公的資金が、資金環流営業政策に利用されていることは、本来、公共的性格をあわせもつ立場にある銀行が、低利で、直接、資金需要に応えなければならないという社会的要請に反するものであります。銀行は自らの社会的責任を自覚し、中小企業者に対する貸し渋りを止め、低利で融資をするべきであります。
 よって、中央区議会は、「出資法・利息制限法・貸金業法の抜本的改正」を求めるとともに、大手金融機関の社会責任が確保される為に、指導監督を強化されるよう求めるものであります。

 右、地方自治法第99条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。

 平成14年10月17日

東京都中央区議会議長 今野 弘美

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
金融担当大臣
財務大臣
経済産業大臣

あて

お問い合わせ先:区議会議会局議事係 
電話:03-3546-5556

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