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意見書・要請書等

容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書

 廃棄物処理をめぐる社会問題が深刻化している中、家庭から排出されるごみのうち容積比で六割を占める容器包装廃棄物の減量とリサイクルの促進を目的として、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が平成七年六月に制定され、同九年四月から施行されました。この容器包装リサイクル法は、施行後十年で見直すことが付帯されており、国は平成十九年の法改正に向けた取り組みに着手したところです。  現行の容器リサイクル法は、経費負担の少ない再商品化の義務を事業者に課し、経費負担の大きい収集、運搬、分別、保管等を自治体の責務としているため、事業者によるワン ウェイ容器の大量生産・大量使用が行われており、容器包装物の発生抑制に結びつかないばかりか、容器包装リサイクルに積極的取り組む自治体の財政を圧迫する要因となっています。  リデュース(発生抑制)、リユース(再利用)、リサイクル(再生利用)の優先順位及び拡大生産者責任を明確にした「循環型社会形成推進基本法(平成十二年六月施行)」の実効性を確保し循環型社会の実現を目指すためには、容器包装リサイクル法を様々な視点から見直すことが必要です。  よって、中央区議会は、国会及び政府に対し、左記事項を含む容器包装リサイクル法の見直しを強く求めます。

一 拡大生産者責任の原則に基づき、容器包装廃棄物の収集、運搬、分別、保管等に係る経費を事業者負担とし、自治体の負担軽減を図ること。

二 リデュース(発生抑制)、リユース(再利用)、リサイクル(再生利用)の優先順位で推進するために効果的な手法を盛り込むこと。

右、地方自治法第九十九条の規程により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。

 平成17年10月14日

東京都中央区議会議長  中嶋 寛明

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
環境大臣

あて

お問い合わせ先:区議会議会局議事係 
電話:03-3546-5556

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