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意見書・要請書等

都区財政調整主要五課題の解決に関する決議

 中央区議会は、平成十二年の都区制度改革の際に東京都と特別区の間で確認した都区財政調整主要五課題につき、平成十六年十一月には「都区財政調整主要五課題の早期解決に関する決議」を行うなど、特別区議議長会及び特別区長会と連携して、その早期解決に取り組んできた。
 しかし、本年七月の都区財政調整協議会で確認された都区検討会の結果は、すべての課題について都と区の前向きな合意点が見出せず、大きな乖離のある都区双方の見解を併記するにとどまった。この原因は、本来府県財源で行うべき政令指定都市の事務についても、調整三税等の大都市財源を充てるという現行法制度を逸脱する考え方を示すなど、五課題の趣旨に即した解決をことごとく否定するかのような東京都の変わらぬ姿勢にある。
 特別区は、首都東京を構成する基本的自治体として、全国唯一の都区制度の下、互いに連携協調し、都と協力しながら大都市行政を担ってきた。今回の協議における都の対応は、これまで築き上げてきた特別区と都の信頼関係を踏みにじるものであり、誠に遺憾である。
 主要五課題の解決において、特別区がめざすものは、都区制度改革により法制度上確立した都区の役割分担原則に則った都区関係を実現し、住民に対する行政責任の明確化を図ることである。残された協議時間は、わずかである。中央区議会は区民の立場から主要五課題の全面的な解決をめざし、左記の項目の実現に向けて不退転の決意で取り組むことをここに表明する。

一 政令指定都市が行う事務等法令上明確な府県事務の取り下げをはじめ、法に定める原則に則った都が行う大都市事務の整理

一 清掃関連経費の財源として都に残した七百四十五億円の特別区への移転

一 間近に迫る小中学校改築需要急増に現実的に対応できる財源の確保

一 都区の都市計画事業の実施状況に見合った都市計画交付金の配分

一 三位一体改革の影響等も含めた都区財政調整配分割合の拡充

一 法の原則に沿った都区制度の運用の構築

 平成17年9月28日

中央区議会


お問い合わせ先:区議会議会局議事係 
電話:03-3546-5556

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