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「特定の同族会社の役員に対する報酬の損金算入制限規定」の見直しを求める意見書

 平成18年度税制改正において、「一定の株式を保有する同族法人の役員についてその報酬の給与所得控除額を、損金に認めず法人税の課税標準に加える」という法人税法の改正が示され、3月27日に可決成立されました。
 この改正は、平成18年施行の会社法で、資本金の少ない実質一人会社が創設され、法人経費と給与所得控除との二重控除となるので、税負担の公平を図る趣旨から行われたものであるとされています。
 しかし、現行の給与所得控除について、抜本的見直しを検討するのならともかく、中小企業の役員報酬とその他の法人の役員報酬について、税負担に事実上の差別を設け、資金的裏づけのない給与所得控除分を法人所得と認定することは、税理論からも合理性がなく容認することはできません。
 また、起業意欲を減退させ、新会社法による日本経済活性化を阻害させる危険性があります。このことは起業の促進を推進する政府の方針と逆行するものです。
 よって、中央区議会は、国会及び政府に対し、景気回復で法人税収が当初予算を2兆円上回るであろうと推定されている今日、中小法人に過重な、かつ、不合理な税負担を及ぼす当該税制改正の見直しを求めるものです。
 右、地方自治法第99条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。

平成18年3月30日

東京都中央区議会議長  中嶋 寛明

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
経済産業大臣

あて

お問い合わせ先:区議会議会局議事係 
電話:03-3546-5556

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