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意見書・要請書等

出資法及び貸金業規制法の改正に関する意見書

 超低金利時代といわれる現在、消費者金融、信販会社、銀行など複数業者から返済能力を超えた借り入れをして、苦しんでいる多重債務者が後を絶ちません。返済能力を超えた借入れにより、破産の危険にさらされ、違法取立てに苦しむ多重債務者は、家庭崩壊、ホームレス化、犯罪を誘引しています。さらに、消費者金融十社が債権回収のため借り手全員に生命保険を掛けていた問題で、大手五社で支払いを受けた件数が昨年度一年間で延べ三万九千八百八十件あり、このうち自殺によるものは判明しているだけでも三千六百四十九件に上ることが分かりました。全体の件数の中には死因が分からないものも多く含まれており、借り手の自殺によって消費者金融に生命保険金が支払われた件数はさらに多いとみられます。多重債務者が自殺に追い込まれている深刻な実態が浮かんだこうした背景には、貸金業規制法第四十三条の「みなし弁済」規定を適用させ、利息制限法の上限(年一五から二〇%)は上回るが、出資法の上限(年二九・二%、日賦貸金業者及び電話担保金融は年五四・七五%)よりは低い金利、いわゆる「グレーゾーン金利」で営業する貸金業者が多いという実態があります。

 こうした中、最高裁判所は、貸金業者の利息制限法の上限を超える利息について「みなし弁済」規定の適用条件を厳格に解釈した判決を示しました。

 国では、平成十九年一月を目途に出資法等の上限金利を見直すとしています。今回の見直し時期をとらえ、借受者の不安を一日でも早く解消すべきであると考えます。

 よって、中央区議会は、国会及び政府に対し、法改正に当たっては次の事項を実現するよう強く要請するものです。

一、出資法の上限金利を早急に利息制限法の一五%から二〇%に引き下げること。

二、貸金業規制法第四十三条の「みなし弁済」規定を撤廃すること。

三、小額短期、事業者特例を認めないこと。

四、保証料などの名義での利息の脱法を認めないこと。

 右、地方自治法第九十九条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。

平成18年9月27日

東京都中央区議会議長 神林 烈

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
金融担当大臣

あて

お問い合わせ先:区議会議会局議事係 
電話:03-3546-5556

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