意見書・要請書等
原爆症認定と被爆者の救済に関する意見書
全国に25万人以上いる原爆被害者のうち、原爆症と認定されている方は2,200人余りで1%にも満たない状況です。これまで、原爆症の認定申請をしても、その多くは却下されてきました。
こういう状況の中、裁判所の判決は、大阪、広島、仙台地方裁判所において原告の訴えを認め、名古屋、東京、熊本地方裁判所においても一部原告の訴えを認める判決が出されています。それらの判決では、厚生労働省の審査で採用している「原因確率」を形式的に適用するのではなく、被爆時の状況や被爆後の急性症状などを総合的に判断し、救済を認める内容になっています。被害者の方々は、人類史上経験したことのない原子爆弾が投下されてから今日まで、後遺症や健康不安に悩まされて不安な毎日を過ごしています。
しかし、厚生労働省は、こうした被爆者の認定申請を却下し、かかる裁判において認定すべきとする判決を受けても控訴し、結果として認定を拒んできました。今年に入って、厚生労働省は認定基準を見直し、従来の「原因確率」による審査を改める新しい認定方針を示しましたが、被爆者団体などは一定の評価をしつつも、まだ不十分としていることなどが報道されています。
つきましては、被爆者の立場に立って、制度の抜本的な改善を図り、すべての被爆者が一日も早く、救済されるよう強く望むものです。
右、地方自治法第九十九条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。
平成20年3月28日
東京都中央区議会議長 鈴木 久雄
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣

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