意見書・要請書等
国籍法改正に関する意見書
先般、国会において成立した国籍法改正は、平成20年6月の最高裁判決を受けての措置と説明され、当該判決は、婚姻関係のない日本人の父と外国人の母から生まれた子が、父母が正式に婚姻した場合(嫡出子)と、婚姻をせずに出生後に父から認知されたにとどまる場合(非嫡出子)とで、国籍付与という観点から差別することは憲法第14条違反とするものであり、父子間の血縁を大前提としたうえで婚姻の有無で両者に差が生じることは不平等であると述べています。日本人の父を持つ子が日本国籍を取得する事は重要な権利であり、違憲状態を解消するための法改正は必要であると考えます。
しかしながら、今回の改正では血縁を重視しておらず、出生後であっても父親が認知さえすれば、国籍取得が認められる。子が認知により日本国籍を取得する事が可能となれば、外国人の母も残留特別許可を得やすくなることなどから、偽装認知が横行するという懸念もあります。更には、日本での特別残留許可を求める外国人女性が、日本人男性に金銭を支払い、自分の子供を認知させるといったいわゆる「認知ビジネス」の防止策が手続段階で全く成されていません。
そこで、国会において、認知が真正なものであることを確認するための万全の調査や、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否についての検討を行うなど、付帯決議がなされたところであります。
よって、法施行に際し、国籍法改正の趣旨及び衆参両院において付された付帯決議を踏まえ左記の措置を図られるよう強く要望します。
記
一 偽装認知防止のための、厳格な制度運用に努めること。
二 法整備により、認知した男性に対する子供の扶養義務を明確にすること。
右、地方自治法第99条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。
平成21年3月30日
東京都中央区議会議長 今野 弘美
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣

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